最新図解「進化するネット広告」のすべて
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久しぶりに、髪を短くしました。
理由は、とにかく暑いから・・・もありますけど(笑)、近く職場の「暑気払い」があり、普段あまりお目にかかれないような偉い人?が大勢いらっしゃるそうなので、多少は気を遣っておいたほうがいいかな、と。
まぁ、それはそれとして。
つい先日、日本司法書士会連合会(以下「日司連」)から、標記のアンケートについて、その趣旨及び結果が公表されました。
≫詳しくは、こちら
(※なお、資料はPDFファイルで収録されています)
司法書士の報酬は、昔は法務大臣(法務省)が全部決めていましたが、平成15年4月1日以降、完全に自由化されています。これは、平成13年12月19日付けで閣議決定された、政府の「特殊法人等整理合理化計画」の中で、日司連について、
公正有効な競争の確保等の観点から、単位会を含め、報酬規定を会則記載事項から削除するとともに、独占禁止法上問題となるおそれのある広告規制は行わないことを明確化する。
と定められたことを契機として行われたものです。
まず、「報酬規定を会則記載事項から削除する」ということは、要するに、
日司連または各単位会は、司法書士または司法書士法人に対し、報酬の額その他報酬の定め方について指示(強制)、指導したり、上限や下限を設けたりすることができない
ということを意味します。
ここで「単位会」とは、日司連の会員である各司法書士会をいいます。すなわち、現行制度の枠組みの下では、司法書士及び司法書士法人が直接に日司連の会員となっているわけではありません。もっとも、司法書士及び司法書士法人は、その所属する単位会及び日司連の会則を遵守する義務を負っていますし、各単位会を通じて日司連の指導を受ける立場にあります。
したがって、日司連が、各単位会に対し、それぞれの会則で所属する司法書士または司法書士法人の報酬の計算方法を定めなさい、と指図するようなことも許されないわけです。
§司法書士法23条(会則の遵守義務)
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
§司法書士法46条(民法及び会社法の準用等)
2条、20条、21条及び23条の規定は、司法書士法人について準用する。
2 [以下略]
§司法書士法62条(設立及び目的)
全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
また、上述した「独占禁止法上問題となるおそれのある広告規制」とは、
日司連または各単位会が、その団体としての意思決定――具体的には、日司連会則や各単位会の会則、これらに基づく基準、規則、規程等――によって、司法書士または司法書士法人の広告活動を制限すること
をいうものと考えられます。
§私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)8条
(事業者団体の禁止行為、届出義務)
事業者団体は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
ちなみに、公正取引委員会は、そのウェブサイトの中で、事業者団体による独占禁止法違反行為に関し、次のように述べています(下線は管理人付記)。
独占禁止法が規制する事業者団体の禁止行為は、行為の態様(相互拘束や支配・排除)に制限はなく、競争の実質的制限に至らない行為でも規制されます。例えば、団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難である場合に、加入を拒否したり、一定地域における店舗数や既存店舗との距離を加入の条件としたり,加入希望者と競合する既存の構成事業者の承認を加入の条件とすることなどは、一定の事業分野における事業者の数を制限するものとして違法となります。また、価格、数量、販売先、広告活動などについて、構成事業者の自由な事業活動を制限する場合も違法となります。
以上のような次第で、司法書士及び司法書士法人の報酬は、事実上、ブラックボックス化してしまっている状況にあります。一部の司法書士や司法書士法人は、ウェブサイト等を活用して報酬額の目安を公表されているようですが、業界ルールとしては、実際に依頼を受ける段階になってから示せばよいことになっています。ある程度依頼の趣旨をお伺いした上でないと、結局、あまり現実味のない(場合によっては相当高めの)額でお見積もりせざるを得ませんからね。
§司法書士法施行規則22条(報酬の基準を明示する義務)
司法書士は、法3条1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
ただ、仲の良い先生ならともかく、同業者の間でもなかなかストレートには聞きにくい話題ですし(汗)、地域事情や事件の特殊性による計算方法の違い等を考えると、一般の方が「自分にとっての適正価格」を知ることは、現実問題として非常に難しい。
そうした事情を踏まえ、今回、全国から無作為に抽出された司法書士及び司法書士法人が標記アンケートに回答し、日司連がその集計結果を明らかにしたわけです。
で、私がこの結果を見た率直な感想。
「わぁっ、こんなに金額の幅が広いんだぁ・・・。」
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はい。暑いです。
もう梅雨明けしたんでしたっけ?
さて。私はNTTの電話帳(タウンページ)に事務所の広告を載せているのですが、最近、某会社から、「広告料金を振り込んでください」云々という郵便物が届きました。
おぉ、ついに来たー!
これ、実はNTT及び「タウンページ」と全く関係がない会社で、聞くところによれば、指示どおりに料金を振り込むと、その会社が発行している電話帳に電話番号等が掲載される……そうです。
「NTTからの請求と勘違いされるお客様が多いので、くれぐれもお間違えのないように」とNTTの営業担当さんが多少しつこいくらいにアドバイスしてくれましたから、ある意味心の準備はできていました。しかし、まさかウチみたいな零細事務所にまで「ご案内」があるとは(汗)
その営業担当さんのお話によると、よく確認すれば簡単に別会社だと見分けがつくものの、法律事務所あたりでも意外と誤解したまま払ってしまうケースが多く、後になってNTTから請求を受け、そこではじめて気づくこともあるそうな。
弘法も筆の誤り、と笑って済ませられればいいですけどね。
例によって前置きが長くなりましたが、そろそろ本題へ。
■発信者情報開示等請求控訴事件
(知財高裁平成20年(ネ)第10009号/平成20年7月17日判決)
<主文>
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は原告の負担とする。
<事件のあらまし>
本件は、東京地裁で行われた被告人H氏に対する証券取引法違反被告事件における証人尋問の「傍聴記」をインターネット上で公開した原告が、ブログサービス運営管理会社である被告に対し、次の2つの請求をしたものです。
1.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、原告の「傍聴記」の内容を原告に無断でブログ記事(以下、本件ブログ記事)として掲載した者(以下、転載者)についての発信者情報を開示すること。
2.著作権法112条2項に基づき、当該ブログ記事を削除すること。
§プロバイダ責任法4条(発信者情報の開示請求等)
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
なお、本件において想定される「発信者情報」の具体的な内容は、次のとおりです(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)。
●転載者の氏名(発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名または名称)
●転載者の住所(発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所)
●転載者の電子メールアドレス(発信者の電子メールアドレス)
●当該ブログ記事が送信された際に、転載者の使用するパソコン等に割り当てられたIPアドレス(侵害情報に係るIPアドレス)
●当該ブログ記事が送信された年月日時分秒(侵害情報に係るIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻)
§著作権法112条(差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
これに対し、本判決は、概略以下のとおり判断し、原告(控訴人)の各請求はいずれも理由がないものと結論づけました。
<裁判所の判断要旨>
著作権法による保護の対象となる著作物は、「思想または感情を創作的に表現したもの」であることが必要である(著作権法2条1項1号)。
§著作権法2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
[以下略]
著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」というためには、当該記述が、厳密な意味で独創性が発揮されていることは必要でないが、記述者の何らかの個性が表現されていることが必要である。
言語表現による記述等の場合、ごく短いものであったり、表現形式に制約があるため、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合は、記述者の個性が現われていないものとして、「創作的に表現したもの」であると解することはできない。
また、同条所定の「思想または感情を表現した」というためには、対象として記述者の「思想または感情」が表現されることが必要である。
言語表現による記述等における表現の内容が、専ら「事実」(※)を格別の評価、意見を入れることなく、そのまま叙述する場合は、記述者の「思想または感情」を表現したことにならないというべきである(著作権法10条2項参照)。
※この場合における「事実」とは、特定の状況、態様ないし存否等を指すものであって、例えば「誰がいつどこでどのようなことを行った」、「ある物が存在する」、「ある物の態様がどのようなものである」ということを指す。
§著作権法10条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 [略]
「傍聴記」における証言内容を記述した部分は、証人が実際に証言した内容を原告が聴取したとおり記述したか、または仮に要約したものであったとしてもごくありふれた方法で要約したものであるから、原告の個性が表れている部分はなく、創作性を認めることはできない。
「傍聴記」には、冒頭部分において、証言内容を分かりやすくするために、大項目及び中項目等の短い表記を付加している。しかし、このような付加的表記は、大項目については、証言内容のまとめとして、ごくありふれた方法でされたものであって、格別な工夫が凝らされているとはいえず、また、中項目については、いずれも極めて短く、表現方法に選択の余地が乏しいといえるから、原告の個性が発揮されている表現部分はなく、創作性を認めることはできない。
原告の主張する創意工夫については、経歴部分の表現は事実の伝達にすぎず、表現の選択の幅が狭いので創作性が認められないのは前記のとおりであるし、実際の証言の順序を入れ替えたり、固有名詞を省略したことが、原告の個性の発揮と評価できるほどの選択または配列上の工夫ということはできない。
以上のとおり、「傍聴記」を著作物であると認めることはできない。
したがって、転載者による本件ブログ記事の掲載がプロバイダ責任制限法4条1項に該当するとはいえず、また、著作権侵害行為ともいえない。
(なお、裁判例の出典は裁判所ウェブサイトです。原文はそちらでご確認ください)
本判決では、言語表現による「著作物」性の有無についての判断基準が実例を分析する形で分かりやすく解説されており、ニュース記事等を取り扱うブロガーの皆さんにとっても良い参考になると思いますよ(^^)

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