なぜ騙されるのか? 悪質商法の見分け方と撃退法



またまた、雨の日曜日。
お洗濯物の乾きが今ひとつ。うーん。


報道によれば、来年度中の「消費者庁」創設の動きに関連して、貸金業法と割賦販売法とを「消費者信用法」という新法に統合する、みたいな話が出ているそうで。


両法の一体化の是非についてはまだ議論が始まったばかりで、今後どのような動きになるのか、先行き不透明な部分があるように感じます。


ただ、「消費者庁」構想に関しては、個人的にはちょっとどうなのかな、と。


そういう新しい省庁にさまざまな規制、監督権限を集中させるよりも、例えば、今ある国民生活センターと消費生活センターの相談窓口機能の充実、情報収集・分析力の強化を図り、また相互連携の関係を効率化する。その上で、公正取引委員会や証券取引等監視委員会のような独立委員会の制度を活用して、不正事案は厳格に取り締まる。


むしろ、こういう風に既存の機関なり制度なりを有効活用する形で、個々の役割分担、守備範囲を再編整理するほうが、余計な行政コストをかけずに済むような気がします。物理的な意味での人事異動だけでも相当出費がかさむハズですし。


...と、他愛のないボヤキはこのくらいにして(笑)本題を進めましょう。


連鎖販売取引


理解の前提として、次のように言葉の意味を押さえておいてください。


「物品」
有体物のほか、施設を利用し、または役務の提供を受ける権利が含まれます。
「商品」
販売の目的物である物品のことをいいます。
「再販売」
販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいいます。
「受託販売」
販売の委託を受けて商品を販売することをいいます。
「同種役務の提供」
同一の種類の役務の提供をすることをいいます。
「特定利益」
商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする他の者または同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件(※)に該当する利益の全部または一部をいいます。

「特定負担」
商品の購入もしくは役務の対価の支払または取引料の提供をいいます。


(※)§特定商取引に関する法律施行規則24条(特定利益)
法33条1項の経済産業省令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 商品(法33条1項の商品をいう。27条、28条及び30条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

「商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者」をAさん、「同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者」をBさんとすると、
○Aさん(またはBさん)から提供される取引料によって生じる利益(一号)
○Aさんに商品を販売したことによって生じる利益(二号)
○Bさんに役務を提供したことによって生じる利益(二号)
○Aさん(またはBさん)が取引料を提供する場合に、Aさん(またはBさん)以外の人から提供される金品によって生じる利益(三号)
○Aさんが商品を購入した場合に、Aさん以外の人から提供される金品によって生じる利益(三号)
○Bさんが役務提供の対価を支払う場合に、Bさん以外の人から提供される金品によって生じる利益(三号)
の全部または一部が「特定利益」に当たる、ということですね。




§特商法33条3項
この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。



以上を踏まえて「連鎖販売取引」を日本語として違和感なく、かつ法文に忠実な形で定義しようとしたところ、これが意外と難問で、結局、連鎖販売業に係る取引、という何とも中途半端でありがたみのない(?)表現しか思い浮かびませんでした。


ま、唸っても出てこないものは仕方がないので(汗)、この表現を前提に「連鎖販売業」の定義をまとめると、次のようになります(特商法33条1項)。

1.物品の販売(そのあっせんを含む)または有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、
2.商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者、または同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんをする者を、
3.特定利益を収受し得ることをもって誘引し、
4.その者と、特定負担を伴うその商品の販売もしくはそのあっせん、または同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む)をするもの



また、特商法は、個々の連鎖販売業者が一連の連鎖販売業の中でどの程度の地位にあるか、与えられた権限の大きさやその内容に注目して、それに見合う法的責任を負わせようとしています。


統括者
○連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付する
○連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させる
○連鎖販売取引に関する約款を定める
○連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う
等、一連の連鎖販売業を実質的に統括する者(特商法33条2項)。


勧誘者
統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(特商法33条の2)


一般連鎖販売業者
統括者または勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者(特商法33条の2)


連鎖販売加入者
連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方であって、その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん、または役務の提供もしくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人(特商法40条)


これらのうち、連鎖販売加入者は、クーリング・オフの制度を利用することにより、その締結し、または申込みをした連鎖販売契約を解除し、中途解約し、またはその申込みを取り消すことができます(特商法40条、40条の2、40条の3)。契約を解除した場合には、損害賠償金や違約金を支払う必要はありませんし、売れ残った商品の返送費用は連鎖販売業者が負担すべきものとされています。


今回はここら辺で。


なぜ騙されるのか? 悪質商法の見分け方と撃退法

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テーマ:暮らし・生活 - ジャンル:ライフ

| 2008.05.25 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) |  |

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